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葬儀後の相続は何から始める?「遺産相続」手続きの流れ

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葬儀後の相続は何から始める?「遺産相続」手続きの流れ

葬儀後は、亡くなった方の遺産の相続について手続きをしなければなりません。
ご家族が逝去したらすぐに、通夜やお葬式、告別式などの準備や開催であわただしい日々を過ごし、ご家族を失ったことに対する心の整理がつかない状態で遺産相続の手続きをするというのは大変だと思います。

しかし、遺産相続はしっかり行っておかないと後々トラブルを生んでしまう可能性がありますので、流れを把握し確実に手続きを行っておくようにしましょう。
ここでは、葬儀後から行うべき遺産相続の手続きの流れを簡単にご紹介します。

遺産相続手続きの流れ1:遺言書の確認

まず故人が遺言書を残していないか確認します。
遺言書には相続の分割方法などについて故人の希望が書かれていることがあり、内容次第で誰にいくらの財産が相続されるのか決定することもありますので、確実に確認しておきましょう。

遺産相続手続きの流れ2:財産リストの作成

次に行うのが故人の財産リストの作成です。
被相続人(故人)の財産にはどのようなものがあるのか、預貯金や不動産などのプラスのものから、借金などのマイナスのものまで、すべて洗い出してリストアップします。
財産の確認とリストの作成は期限があるものもあるため、早めに始めるのがおすすめです。

遺産相続手続きの流れ3:相続人の調査や確認

財産を洗い出すのと同時に行わなくてはいけないのが、相続人の調査や確認です。
遺産相続の分割協議は相続人が全員揃っていないと認められません。
誰が相続人なのか、戸籍謄本などを使って調査し、相続人を確定させましょう。

遺産相続手続きの流れ4:相続放棄するかどうか決める

財産の中に相続したくないマイナスの財産(借金など)がある場合、相続開始から3か月以内に相続放棄、もしくは限定承認することができます。
3か月以内に家庭裁判所に申請しないと相続放棄や限定承認はできませんので、財産リストを作成した段階で相続するのかどうか決めるようにしましょう。

遺産相続手続きの流れ4:相続放棄するかどうか決める

相続する財産と相続人が確定し、遺言書による指定がないようでしたら、遺産分割協議書を作成しながら遺産分割協議を行います。
法定相続分や遺留分などに留意しながら、相続人全員が納得するまで協議を行います。
後々トラブルにならないよう、遺産分割協議はじっくり行うようにしてください。

遺産相続手続きの流れ6:財産の名義変更

誰にどの財産を分配するのか決まったら、相続する財産の名義変更手続きを行います。
不動産や預貯金、有価証券など、すべての財産についての手続きを行うようにしましょう。
相続税の納税のための預貯金解約は8カ月後くらい、不動産を売却して納税するのであれば5か月くらいの猶予をみて行うようにしましょう。(相続税の申告期限が10か月後のため)。

遺産相続手続きの流れ7:相続税の申告

遺産相続手続きの流れ7:相続税の申告 財産を相続し、相続の純資産額が基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるようでしたら、10か月以内に相続税の申告を行う必要があります。
期限を過ぎると加算税や延滞税が課せられることがあるので注意してください。
葬儀後から始まる遺産相続は何かと手続きは多く面倒なものではありますが、確実に行っていないと

後々不要なトラブルを発生させてしまう可能性があります。
ここで紹介したことを参考にして、しっかり遺産相続の手続きを行うようにしましょう。

葬儀が始まる前も終わった後も何かとやることが多く、いろいろ気苦労も多いと思います。
葬儀後のことについて分からないことがある場合は、ぜひ公益社にご相談ください。

https://www.koekisha.co.jp/service/after/procedure

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