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公益社は、相続関連業務に関して住友信託銀行と代理店契約を締結しました。住友信託銀行の専門家をご紹介する体制を整え、皆さまにより大きな安心をご提供します。
ご意向を十分にご確認の上、遺言内容についてのご相談をお受けします。
事前のご相談に基づき公証人役場にて公正証書による遺言書を作成していただきます。
公正証書作成の際の証人(2名以上必要です)として、住友信託銀行の職員が立会います。
遺言信託申込書を頂戴し、予諾契約を締結していただきます。公正証書正本をお預かりいたします。
速やかに遺言書の内容を相続人・受遺者の皆様にご披露すると共に、遺言執行者に就任いたします。
遺産や債務を調査し、判明した相続財産について相続遺贈財産目録を作成すると共に、登記済証(登記識別情報)・通帳・株券等をお預かりいたします。
納税資金の手当てについて相続人・受遺者の方々にアドバイスをさせていただきます。
※準確定申告・相続税申告に際しては、税理士にご相談・ご依頼ください。
遺言書に基づき、預貯金・有価証券等の換金・不動産等の名義変更手続きを行い、遺産分割を実施いたします。すべての手続きを実施の上、遺言執行の完了を報告いたします。
詳しいパンフレットをご用意しております。
お気軽にご請求下さい。

