葬儀・家族葬は信頼の葬儀社【公益社】TOP > 葬祭関連サービス > 住友信託銀行の“遺産整理業務”

公益社は、相続関連業務に関して住友信託銀行と代理店契約を締結しました。住友信託銀行の専門家をご紹介する体制を整え、皆さまにより大きな安心をご提供します。
住友信託銀行は、諸手続きに不慣れな方や、ご多忙で時間的余裕がない方に代わり煩雑な遺産分割協議、相続手続き等を親身になってサポートいたします。
相続人の状況、遺産の概要、遺言の有無をお聞きし、相続・遺産分割の実施に必要な書類や手続き、スケジュール等についてアドバイスをいたします。
相続人の方々と住友信託銀行との間で遺産整理に関する委任契約を締結します。この契約の中で相続人代表の方を決めていただき、遺産整理の実施の際の窓口になっていただきます。
相続人の方々にご協力いただき、遺産や債務を調査し、判明した相続財産について相続遺贈財産目録を作成いたします。また、相続人の方々が保管されている登記済証(登記識別情報)・通帳・株券等をお預かりいたします。
遺言書が無い場合は、相続人全員でご協議いただき、遺産分割協議書を作成することになります。この遺産分割協議書作成に当たっての記載方法等についてアドバイスさせていただきます。
被相続人の財産額等により相続開始後4か月以内に準確定申告・納付、10か月以内に相続税申告・納付が必要となる場合があります。また、納税資金の手当てについてアドバイスさせていただきます。
遺産分割協議書または遺言書に基づき、預貯金・有価証券等の換金・不動産等の名義変更手続きを行い遺産分割を実施いたします。
相続人の方々にご協力いただき、判明した相続財産についての遺産分割のすべての手続きを実施の上、相続人の方々に遺産整理業務の完了を報告いたします。
住友信託銀行の遺産整理業務パンフレットをご用意しております。

